「小さいので物置小屋なら固定資産税はかからないのでは?」と質問をお受けします。
原則的に物置のように建物が小さくても、固定資産税を納税しなければなりません。
課税基準は3要件

固定資産税は「家屋」に課税されます。
不動産登記規則第111条の「外気分断性」「土地への定着性」「用途性」の3要件を満たすと課税対象になります。
「外気分断性」とは、壁や屋根があることです。
「用途性」とは建物として使えるかどうかです。
外気分断性ありの場合は、ほぼ自動的に建物となり用途性ありです。
「土地への定着性」は、簡単に移設できるブロック置きではなく、土地に永続して定着しているかです。
土地への定着性とは?

物置小屋への課税は「土地への定着性」がポイントになります。
多くの市町村ではブロック置きと布基礎(べた基礎)により、固定資産税の課税対象になるかどうかを判断しているようです。
「ブロック基礎でも簡単に動かせなければ定着性がある」と解釈されることもあります。
このあたりは、市町村により見解が異なり、建てる地域の役所に事前に相談すべきです。
トレーラーハウスは?
トレーラーハウスの課税取り扱いも、地域により異なる見解を聞きます。
建築物かどうかの判断で対応が分かれるようです。
サイズや重量により道路交通法上、公道を通行できない状態のトレーラーハウスは、自動的に建築物とみなされます。
地面に固定されていたり、上下水の配管や電線をつないでいても車両とはみなされず、建築物として取り扱われ課税対象となります。

建築確認申請しなければ課税されない…?
建築確認申請しなければ課税されない…?という質問をされます。
しかし、建築確認申請が不要なエリア、建物でも固定資産税はかかります。
小さくても建物として使用でき、資産価値が認められれば、それに応じて課税されるのです。
水道を使用するなら
公共の上下水道を使用する予定があるなら原則的に建築確認が必要です。
水道料金は市町村から請求されることがほとんどなので、建築確認の申請を求められることがほとんどです。
工事届けが必要になることも
建築確認申請が不要なエリアや条件となっても、小屋を建てるには「工事届け」という役所への事前届け出が必要になることがあります。
納税と建築確認
税金に関することは、税務署や市町村役場の納税課などの管轄です。
担当者は毎年度、航空写真で建物や建築物の存在を確認しています。
建築確認申請は建築課などで納税と部署が異なります。
ちなみに建物の固定資産税は評価額の1.4%で、市区町村の条例で都市計画税が課税されることもあります。
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