小屋を作る計画をしている方の建築確認申請の質問が多く、申請が必要なのかどうか疑問に思う方が多いです。
結論から言うと法律上はどんな小屋でも確認申請が必要です。
一部の小さな小屋や建てる場所によっては申請しなくても可能という認識で良いと思います。
建築確認申請は必要?

原則的にはどんな小さな建物でも建築確認申請が必要です。
さまざまなルールで、申請を免除または不要としている規定があります。
- 都市計画区域外→不要です。工事届けが必要な場合も。
- 都市計画区域内→申請が必要です。
よく言われる10m2未満とは

一般的に「10m2未満は申請が必要ない」と言われるのは、厳密にいうと「増築で10m2未満」で申請が不要ということです。
敷地内に別棟で建てる場合や既存の建物に増築する場合に、10m2未満なら確認申請は不要ということです。
但し、防火地域や準防火地域の場合は10m2未満でも確認申請が必要です。
また、ウッドデッキ部分は壁がなくても、屋根が付いてる部分は建物面積とみなされます。
電気・上下水道の利用のために確認申請書類が必要なこともあります。
確認申請は税金の事とは別
「確認申請をしなければ固定資産税がかからないのでは…?」という質問をうけますが、確認申請は建物の強度や立地条件をてらしてみて建てても良い建物かどうか役所が”確認”するものです。
固定資産税納税の義務は、確認申請の有無にかかわらず固定資産としての条件を満たせば納めなければなりません。
申請する前に考えること

地域により防火地域等で建築が制限されることがあり、防火規定により開口部や屋根で使う資材の制限があります。
市街地に建てるときは、防火地域・準防火地域・22条区域などを確認してください。
建ぺい率や容積率も適合してないと申請を受け付けてもらえません。
基礎はベタ基礎or布基礎

建築確認での基礎は、独立基礎(ブロックや束石)が認められません。
小さな建物でも確認申請するためには布基礎やベタ基礎となり、設計施工は専門知識と経験が必要です。
コンクリートや鉄筋などの材料はあまり地域差がありませんが、建てる場所条件により搬入や養生等でコストが大きく変わります。
複雑だったり高い基礎はコストが増加します。
申請のまえに
申請に必要な図面(立面図や平面図、基礎図面や土地配置図等)を用意しましょう。
申請の前に事前に市町村役場に確認をおすすめします。
建築士が申請すると短期で完了しますが、一般の方の申請は何度も役所に呼ばれることが多いようです。
自分で申請した方の体験記などネット上で見かけますが、苦労も多く法的にクリアしなければならない事も多いので、地元の建築士の助けを借りる方が得策と思います。
確認申請の実情
街を見渡すと最近建てられた建物で、基礎や屋根資材を見る限り、確認申請していないか不適合な小屋建物をときどき見かけます。
法律順守の視点から当然に確認申請をしなければなりません。
しかしながら、確認申請ではどんな建物でも独立基礎を認めないなど、小屋の概念はなくて法律では住宅を基本に考えられています。
行政が課題としている空き家対策のコンパクトシティにもからめて、小屋の位置づけを建築基準法に入れてもらいたいものです。
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